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患者様各位殿

 

健康保険証の廃止を定めるマイナバー法等の改正法について、施行期日を

令和6年(2024年)122日とする施行期日政令が公布されました。

マイナ保険証を基本とする仕組みに移行することに伴い、当院では

令和6年(2024年)822日より、マイナンバーカードを用いて現在利用

している健康保険証の資格情報のみを取得できる仕組みを開始しました。

 

※患者様における診療情報等は取得致しません。

 

カードリーダーからマイナンバーカードを読み取り、健康保険証資格情報のみを確認します。

 

最大1年間とされる経過措置期間については、お持ちの健康保険証をご提示での受付も可能です。

 

ご不明な点等ございましたら、当院窓口でお気軽にお問い合わせください。

 

下記リンクにて詳細情報が確認出来ます。

 

参考 厚生労働省等ウェブサイト (※外部サイトへ遷移します)

マイナポータル「マイナンバーカードの健康保険証利用」

厚生労働省「マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者証利用について)」

 

患者様各位殿

 

当施術所では、患者の皆様に対し、施術内容や施術費用について

情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に

個別の療養費の算定項目がわかる明細書を無料で発行しております。

明細書は、施術内容に関する情報が記載されるものです。明細書の

発行を希望されない方は、会計窓口までお申し出ください。

 

2024.09.07 院長

 

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